個人再生手続の申立に必要な書類
個人再生手続申立にあたり必要な書類は次のとおりです。
あなたに関するもの
- 戸籍謄本(又は外国人登録原票記載事項証明書)
- 1通(3ヶ月以内のもの)
- 住民票
- 1通(3ヶ月以内のもの)
世帯全員の記載、本籍地や続柄の省略のないもの
収入に関するもの
- 源泉徴収票
- 直近2年分
給与を受給している場合に必要です。 - 給与明細書
- 直近2ヶ月分
給与を受給している場合(同居家族分も含む)に必要です。 - 確定申告書
- 直近2期分
現在または、過去6ヶ月以内に個人事業者であった場合に必要です。 - 元帳(または金銭収支表)
- 現在または、過去6ヶ月以内に個人事業者であった場合に必要です。
- 決算書(または貸借対照表・損益計算書)
- 現在または、過去6ヶ月以内に個人事業者であった場合に必要です。
- 課税証明書
- 直近2年分
源泉徴収票(直近2年分)が無い場合や給与以外の収入がある場合に必要です。 - 公的年金等受給証明書
- 公的給付を受けている場合に必要です。
(例 生活保護受給証明書・公的年金受給証明書・失業保険受給証明書)
債権者に関するもの
- 契約書(借用書)等
- 債権者の氏名、住所、債権額がわかるもの。
(請求書、残高照会書、支払督促、判決など)
財産に関するもの
- 預貯金通帳
- 過去1年の取引が記載されている通帳のすべてが必要です。
- 金融機関の取引明細書
- 通帳を紛失または一括記帳がある場合に必要です。
銀行から取り寄せます。 - 保険(共済)証券
- 生命保険、損害保険等、現在加入している保険がある場合に必要です。
- 解約返戻金証明書
- 保険に加入している場合に必要です。
保険会社から取り寄せます。 - 退職金(見込)額証明書
- 退職金がある場合で勤続5年以上の場合必要です。
(証明書の発行が困難な場合、退職金支給規程及び計算書) - 不動産登記簿謄本
- 現在または、過去2年以内に不動産を所有していた場合に必要です。
共同担保目録付きのものを法務局で取り寄せます。 - 固定資産評価証明書
- 現在または、過去2年以内に不動産を所有していた場合に必要です。
市役所で取り寄せます。 - 不動産に関する資料
- 不動産ローン契約書、保証委託契約書、償還表など
- 車検証(又は登録事項証明書)
- 自動車を保有している場合に必要です。
- 積立金証明書
- 積立金がある場合に必要です。
- 賃貸借契約書
- 賃借保証金・敷金がある場合に必要です。
- 借用書・金銭消費貸借契約書
- 貸付金・売掛金などがある場合に必要です。
家計に関するもの
- 家計収支表
- 直近2ヶ月分
同一家計の親族分も含みます。 - 光熱費の領収書
- 電気代・ガス代・水道代・電話料金を口座引落以外の方法で支払っている場合に必要です。