個人再生手続のメリット(破産手続との相違)
住宅ローンの債務について、月々の返済額を減額したり、返済期間を長期化するなどして支払を継続しつつ、住宅を手放すことなく保持しておくことが出来るという点が最大のメリットといえるでしょう。なお、住宅ローン以外の債務についても再生額に応じて減額することが可能です(→「個人再生手続とは」)。
この点が、自宅を含めた資産の全てを手放すことが原則となる破産手続きとは大きく異なります。
その他、破産手続と違って
借金を作った原因については基本的に問わない
(破産の場合、ギャンブルや浪費等が原因の場合、最終的な免責決定が出ない可能性があります)
手続を利用することで資格が制限されてしまうことがない
(破産の場合、資格を制限されてしまう職業が多く、例えば、保険外交員、警備員、損害保険代理店、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの仕事を継続することが出来なくなります)
保険を解約したり、自動車(ローンが残っていないもの)を売却する必要が基本的にない
(破産の場合、原則として資産を換価することが必要ですから、保険を解約したり、自動車を売却しなければならない可能性が高くなります)
といったメリットがあります。